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育児休業基本給付金制度

育児休業の間、給料の3割分もらえます

育児休業が取れたとしても、給料が0になったり、少なくなったりしてしまうケースが
多くみられます。このような育児休業期間の収入減をカバーする制度として

雇用保険の育児休業基本給付金制度というものがあります。
 
月々の支給額は休業開始前の賃金日額を30倍した額の30%、つまり、ほぼ3割となります。

では、休業中に給料をもらっている場合はどうなるんでしょうか?

①その賃金が休業開始前の50%以下の場合は全額もらえます。

②50%を超え80%未満の場合は賃金との合計が休業開始前賃金の80%を上限としてもらえます。

③80%以上の場合は育児休業基本給付金はもらえません。

パートタイマーや期間雇用者の場合は?

パートタイマー(1週間の労働時間が20時間以上あり期間の定めのない短期間労働被保険者)の方が育児休業をとった場合は従来より受給できていました。

更に『期間雇用者』も平成17年4月から新たに育児休業の対象となりましたので一定の場合という条件が付きますが、この給付金をもらえることになりました。

なお、育児休業開始日とは、女性が産後休業の後、引き続いて育児休業をとる場合、出産日から起算して58日目の日の事をいいます。
男性が育児休業をとる場合は出産日当日から開始する事が出来ます。

対象者:雇用保険の一般被保険者(期間雇用者・短時間労働被保険者を含みます)で、
①満一歳(*一定の場合、1才6ヶ月)未満の子供を育てる為の休業であること。
②育児休業開始前の2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上である月が通算して12ヶ月以上ある事

期間:育児休業終了日まで(平成17年4月の育児休業延長に伴い、最長で子供が1才6ヵ月になるまで)

申請先:事業所を通して行います

必要書類:育児休業基本給付金支給申請書および、賃金台帳、出勤簿などの会社の証明書類

期限:初回は育児休業開始日から起算して四ヶ月を経過する月の末日。2回目以降は指定された支給申請を行うべき月

賃金月額の上限と給付金の上限については毎年8月1日に見直されます。

受給の条件:育児休業開始日から1ヶ月ごとに区切った期間を支給単位期間とし

①支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者である事
②支給単位期間に育児休業による全日休業日が20日以上ある事。
ただし最後の支給期間は全日休業している日が1日以上あれば支給されます。

育児休業制度の適用

パートタイマー、期間雇用者でも育児休業が取れます!

パートタイマー(1週間の労働時間が20時間以上あり期間に定めのない短期間労働被保険者)も、育児休業を取ることが出来ます。

17年4月より、更に下記の①②のいずれにもあてはまる「期間雇用者」もとれるようになっています。

①同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上ある。
②子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されない事が明らかである者を除く)

3歳未満の子がいれば短時間勤務やフレックスを

3歳未満の子を養育する労働者には事業主に次のいずれかの措置が義務付けられているのです。

①短時間勤務
②フレックスタイム制
③始業・終業時刻のく繰上げ、繰り下げ、
④所定外時間労働をさせない制度
⑤託児施設の設置運営、

その他これに準ずる便宜の供与。

更に、事業主は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して休暇制度又は勤務時間短縮などの必要な措置の努力義務があるのです。また労働者は深夜業の制限を請求できます。

事業主さんとコミュニュケーションを上手にとってこれらの制度をうまく活用しましょう。

育児休業制度

育児休業制度とは?・・・育児休業はパートタイマーも取れるのです

育児・介護休業法により男女を問わず子どもが1歳になる日(誕生日の前日)までの連続した期間、育児休業を取る事が出来ます。

平成17年4月より一定の場合は1才6ヶ月に達するまでの間、育児休業を取れるようになりました。

*一年に5日、子どもの看護休暇を取れます

小学校就学前の子どもを養育する労働者は、病気や怪我をした子の看護のための休暇を1年に5日まで、有給休暇とは別に取得できます。

休暇の申し出は当日、口頭で行う事も可能なので、子どもが突然熱を出したときでも休める制度となっていますので働くお母さん達にはとても嬉しい制度ですよね。

*1歳になって「保育園に入れない」という時でも大丈夫なんです

1歳までに育児休暇を取って、さあ職場復帰と思っても、保育園に空きが無く入れないというケースも少なくありません。
しかし平成17年4月からは子どもが「1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合」には、1歳6ヶ月に達するまで育児休業期間を延長できるようになり、その「一定の場合」
の1つが「保育園に入ることを希望しているが入れない場合」なのです。

もう一つは「子の養育を行っている保護者で1歳以降、子を養育する予定であったものが死亡、負傷、疾病等により、子を養育する事が困難になった場合」となっています。

育児休業中の労働者が継続して休業する事はもちろん、子が1歳になるまで育児休業していた子の母親(父親)に代わって、1歳の誕生日から父親(母親)が休業することも可能です。

出産手当金

出産手当金・・産休の間、給料の3分の2もらえる

妊娠、出産で給料がもらえない時の生活保障

出産のためにいわゆる「産休」を取り、その間給料がもらえなかった場合、出産手当金をもらう事ができます。
出産育児一時金と同じで妊娠4ヶ月以降の分娩であれば流産、死産でも支給されます。
残念ながら国民健康保険にはこの制度はありません。

支給される期間は?

出産予定日以前の42日間(双子以上を出産した場合は98日間)と出産後の56日間を合わせた日数のうち、会社を休んで給料をもらえなかった日数分となります。

出産が予定日より遅れた時には遅れた日数分も受け取れます。

1日あたりの支給額は給料を日数に換算した標準報酬日額の3分の2.
産休中も給料をもらって居る場合はその額が出産手当金よりも少なければ差額をもらえます。
支給の条件は出産のために仕事を休んでいる事であり、母子ともに健康であっても支給され、家事をしていても良い。

家族出産育児一時金

家族出産育児一時金とは?・・・家族が入っている健康保険でも、35万円もらえる。

家族出産育児一時金も同額の一律35万円

出産した女性が夫などの家族の被扶養者の場合は、夫などの加入している健康保険から「家族出産育児一時金」を受給できます。

金額は健康保険加入者の出産育児一時金と同じく一律35万円(通常)で、受給条件も同様となります。
妻が妊娠中に夫が死亡した場合も、父・兄などの被扶養者としての手続きをしておけば受給できます。

出産育児一時金との重複受給はできません

自分が加入している(あるいは加入していた)健康保険から出産育児一時金の支給を受けた場合、夫などの被扶養者として家族出産育児一時金を重複して請求する事は出来ません

【対象者/被用者保険の被扶養者 請求先/社会保険事務所または健康保険組合、共済組合等
 必要書類/出産育児一時金支給請求書、健康保険証、母子健康手帳(分娩の証明)期限/すみやかに(出産日の翌日から2年以内)】

出産育児一時金

出産育児一時金とは?・・・出産すると一律に35万円もらえる制度です

出産費用には保険が利かない

出産で入院すると30万~40万、高い病院では50万円以上もかかりますが、
妊娠・出産は病気ではないので、定期健診の段階から保険が利きません。
しかし医療保険(健康保険・国民健康保険)から子ども1人につき35万円の出産育児一時金が支給される事になっています(勤務先や自治体により給付額がこれより上回るケースもあります)

双子が生まれた場合は倍

医療保険に加入していれば、未婚・既婚を問わず、妊娠4ヶ月(85日以上)を経過した流産、死産でも同額が支給されます。

また、子ども一人につき35万円となっているので、双子が生まれた場合は70万円が支給されます。

【対象者/医療保険加入者本人 請求先/国民健康保険=市町村役場 保険課等 被用者保険(健康保険)=社会保険事務所または健康保険組合、共済組合等 必要書類/出産育児一時金支給請求書、健康保険証、母子健康手帳(分娩の証明)期限/すみやかに(出産日の翌日から2年以内)】