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育児休業制度の適用

パートタイマー、期間雇用者でも育児休業が取れます!

パートタイマー(1週間の労働時間が20時間以上あり期間に定めのない短期間労働被保険者)も、育児休業を取ることが出来ます。

17年4月より、更に下記の①②のいずれにもあてはまる「期間雇用者」もとれるようになっています。

①同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上ある。
②子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されない事が明らかである者を除く)

3歳未満の子がいれば短時間勤務やフレックスを

3歳未満の子を養育する労働者には事業主に次のいずれかの措置が義務付けられているのです。

①短時間勤務
②フレックスタイム制
③始業・終業時刻のく繰上げ、繰り下げ、
④所定外時間労働をさせない制度
⑤託児施設の設置運営、

その他これに準ずる便宜の供与。

更に、事業主は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して休暇制度又は勤務時間短縮などの必要な措置の努力義務があるのです。また労働者は深夜業の制限を請求できます。

事業主さんとコミュニュケーションを上手にとってこれらの制度をうまく活用しましょう。

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